介護施設とは

介護施設というものは、一般に老人ホームが有名です。老人ホームとは高齢者の入居施設で、有料老人ホームと老人福祉施設の二つが介護施設と言えます。一つ目の介護施設というものは、有料老人ホームであり、高齢者向けの生活施設で、老人福祉法第29条に規定されています。常時1人以上の65歳以上の高齢者を入所させ、生活介護を目的とした介護施設で、老人福祉施設を含まないものを言います。2006年4月の法改正で、10人以上という人員基準がなくされています。有料老人ホームは、介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームと健康型有料老人ホームがあります。


介護付有料老人ホームは、介護サービスを介護が必要となった高齢者に有料老人ホームのスタッフが提供します。また、介護保険料は、介護付有料老人ホームが代理に受領します。2006年に介護付有料老人ホームの基本情報項目、調査情報項目がネット(インターネット)で閲覧できるようになっています。住宅型有料老人ホームは、介護される老人に訪問介護等外部の在宅介護サービスを利用します。健康型有料老人ホームは、介護を必要になると、契約を解除して、退去しなくてはなりません。


もう一つの老人福祉施設である介護施設というものは、有料老人ホーム以外の介護施設の老人福祉施設であり、老人福祉施設は老人福祉法第5条に規定されています。老人介護支援センター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター等があります。老人福祉施設の不透明性を改善する目的として、公的な機関による客観的な第三者評価が考えられるようになり、平成9年、社会福祉基礎構造改革において、理念を具体化する仕組みのひとつとして位置づけられました。

新着情報

関連情報


Copyright(c) 介護施設とは all rights reserved.